開業届の基本と提出の流れってどんなもの?

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個人事業主として働くために必要な、開業届

個人事業主として働くためにはまず、開業届というものを税務署に提出する必要があります。
開業届とは、法人や個人が事業を始めたことを税務署に届け出るために必要な書類の事で、開業届に必要事項を記入して届け出をするだけで、個人事業主として働きはじめられます。

開業届は、事業を始める際に必ず必要な届け出で、事業を始めると決めた一か月以内に、開業届を各税務署に提出し、開業の届け出を出さなければいけません。
ただし、開業日は任意のものですので、ある程度は融通が聞きやすいと言えるでしょう。

開業届を提出することで、青色申告特別控除が受けられるようになることを始め、青色申告専従者給与の対象となるなどの、青色申告関連での利点を多数受けられます。
また金銭面に関しては、開業届を出すことで、最大三年間まで、赤字を繰り越すことが出来ますので、ビジネスが安定しない最初のうちは特に、申請をしておいて損はないと言えるでしょう。

もちろん反対に、開業届を出すことでのデメリットも存在します。
所得税の配偶者控除を受けられないことを始め、副業として個人事業主となる場合、本業の方で失業保険がもらえなくなる可能性があるなど、各種デメリットが生じる可能性があるのです。
こちらは状況によっても異なりますので、ビジネスの状況、個々人のライフスタイルに合わせて、開業届を提出するべきか考えておきましょう。

開業届は税務署に出すだけでOK

開業届を提出する際にはまず、開業届の用紙をゲットします。
税務署の窓口で用紙をもらえる他、国税庁のホームページでもダウンロードが可能ですので、都合の良い方法で用紙を手に入れましょう。
開業届の用紙を手に入れた後は、必要事項を記入の上、自宅、又は事業所がある地域を所轄する税務署に、開業届を提出してください。

開業届を提出する際には、2通を作成して、そのうち1通を、控えとしてもらうことが可能です。
1通に受付印を押してもらって控えとしてもらうことで、銀行口座を屋号付きで開設するなどもスムーズに行えます。

また、合わせて青色申告の承認申請書を提出することを忘れてはいけません。
青色申告承認申請書は、青色申告を始めたい年の3月15日までに提出をしないと、その年の申告を白色にせざるを得ませんので、早めに提出をしましょう。
基本的には、事業開始の日から二か月以内に提出することがほとんどですので、開業届と一緒に提出をしてしまえば、改めて税務署に訪れる手間を省いたり、郵送を行う手間が省けます。